FLOW

HOW TO USE ご利用の流れにつきまして

訪問看護を利用するときには『医療保険』か『介護保険』のどちらでカバーすることになりますが、どちらを利用するかで手続きの流れは異なります。

まずは医療保険・介護保険どちらが優先になるか下記のフローチャートにてご確認ください。

訪問看護の使い方

訪問看護は状態や目的によって、「介護保険」または「医療保険」で利用します。

介護保険で利用できる場合

利用できる人(年齢・区分)

65歳以上の方
(第1号被保険者)

40~64歳以上の方
(第2号被保険者)

特定疾病に該当する方
(16種類の疾病)

利用の目的(例)
  • 病気やケガの状態が
    安定している方
  • 健康状態の維持・改善
  • 日常生活の支援や助言
  • リハビリテーション
  • 床ずれ予防・処置など
手続き

ケアマネージャーに相談し、
ケアプランに組み込みます。

ご自宅へ看護師が訪問します

医療保険で利用できる場合

利用できる人(年齢・区分)

年齢に関係なく
(第1号・第2号を問わない)

病気やケガの治療中で医師の指示
による
医療が必要な方

利用の目的(例)
  • 病気やケガの治療中で不安定な方
  • 点滴、注射、カテーテル管理
  • 傷の処置や管理
  • 人工呼吸器などの医療機器の管理
  • 病状の観察・報告
  • 終末期の看護など
手続き

主治医の指示
(訪問看護指示書)が必要です。
看護師が医師に相談します。

ご自宅へ看護師が訪問します

どちらを使うか分からない場合

状態や目的によって「介護保険」か
「医療保険」かが変わります。
迷ったときは、ケアマネージャーや訪問看護ステージョンにご相談ください。

介護保険

状態が安定している時。

医療保険

病状が不安定な時や治療中の時。

補足 介護保険を利用する場合

訪問看護を介護保険を利用して行いたい場合、要介護認定を受けていることが必要になります。

訪問看護を利用するためには、予め介護保険の申請を行い要介護認定を受けていないと介護保険から給付を受けることが出来ません。また、介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方で医療保険の加入者)の分類があります。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。

要介護認定とは、どの程度の介護が必要かということを判定するためのもので、様々な看護、介護サービスを受けるための1つの基準になります。
要介護認定を受けるためには、まず市町村の自治体へ要介護認定を受けたい事を伝え審査を受けることが必要となります。
自治体の担当者による聞き取りに加えて、主治医による意見書を参考にしながら介護にかかる時間を推定し、レベル分けを行います。
そして、その結果を元にして介護認定審査会が審査を行って要介護がどの程度になるかを算出します。そうして認められた要介護認定によって、給付金額が異なりますのでケアマネージャー等と連絡をとり、計画を練っていきます。
要介護認定が決定されたら、ケアマネージャーと一緒にどのような看護、リハビリが必要かを検討します。
在宅サービスや施設サービス、在宅看護に必要なサービスは何かを話しあい、コーディネートしていきます。
そして、その後ケアマネージャーを通して、当訪問看護ステーションから看護師などがご自宅に訪問致します。

介護保険の場合、始めに要介護認定を受けるために審査を行わなければなりませんので、まずは認定を受けることから始めましょ う。要介護認定を受けるための審査は長ければ1カ月以上かかることがありますので、時間の余裕を見て計画を立てておくことが大切です。

補足 医療保険を利用する場合

介護保険を使うことが出来る年齢に達していない場合で、特定疾患により医療保険を使って訪問看護を利用したい時には、まずは主治医に相談しましょう。もしくは、主治医から訪問看護を利用することを勧められるケースもあります。

医療保険を利用しての訪問看護では、介護保険のように何かの認定が必要ということはありませんので、主治医や看護師と相談した上で、当訪問看護ステーションへ連絡を頂き、今後の計画を立てていきましょう。

医療保険の場合も主治医の訪問看護指示書は必要になりますので、事前に用意してもらうように伝えておくことも重要です。
訪問看護指示書は1週間程度かかりますので、早めに伝えておきましょう。

page top